第1章 総 則
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第1条 |
本会はファーマコエコノミクス研究会と称する。略称、としてPE研究会を用いる。
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第2条 |
本会は事務局を東京都中央区日本橋に置く。
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第2章 目的及び事業
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第3条 |
本会は医薬品の価値及び薬事制度に関し、ファーマコエコノミクスの観点からの研究を行うことを目的とする。
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第4条 |
本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 研究会の開催
2) 研究報告書の発行
3) 研究資料の収集及び調査
4) その他本会の目的達成に必要な事業
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第3章 会 員
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第5条 |
本会は本会の目的に賛同する、医薬品に関係する企業及び大学、医療機関、研究機関等に所属する個人をもって会員とする。
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第6条 |
会員は研究会に参加し、研究成果の発表及び討議を行い、研究報告書の無料配布を受ける。また、研究資料を自由に閲覧することができる。
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第7条 |
本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。
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第8条 |
会員は所定の年会費を各年度の初めに納入するものとする。
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第9条 |
会員はいつでも自由に退会できる。ただし、当該年度の年会費は返還しない。
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第10条 |
世話人会は会員が本会則に違反した場合、あるいは本会の名誉あるいは信用を著しく傷つけたと判断される場合には、決議により会員を除名できる。
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第4章 組織及び運営
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第11条 |
本会には世話人若干名、会計監事二名を置く。
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第12条 |
世話人会は代表世話人一名および会計監事を選出する。
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第13条 |
代表世話人は世話人会を招集する。
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第14条 |
世話人会は本会の運営に必要な事項を審議決定する。
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第15条 |
会計監事は本会の会計を監査する。
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第16条 |
新たに世話人を追加する場合には、世話人会の承認を得なければならない。
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第17条 |
代表世話人及び会計監査の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
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第18条 |
代表世話人は研究会を開催する。
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第19条 |
企業会員は研究会に当該企業に属する者を3名まで参加させることができる。ただし、代表世話人の了解を得た場合にはこの限りではない。
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第20条 |
研究会で配布された資料は、特に断りのない限り会員限りとする。
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第21条 |
研究会における研究成果を会員外に公表する場合には、世話人会において内容、発表の時期等を審議した上で行う。
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第5章 会 計
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第22条 |
本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに当てる。
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第23条 |
会費は次の通りとする。
企業会員: | 年額 | 200,000円 | |
個人会員: | 年額 | 10,000円 | (ただし学生会員は無料) |
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第24条 |
年1回会計報告を行い世話人会の承認を得なければならない。
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第25条 |
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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付 則
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1. | 本会則は2001年7月1日より施行する。 |
2. | 2001年度に限り、2001年7月1日より2002年3月31日までを会計年度とする。 |
3. | 世話人会の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
4. | 本会の会則を変更するには、世話人会の承認を得なければならない。
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5. | 2006年12月 一部改正施行する。
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6. | 2011年4月 一部改正施行する。
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7. | 2018年3月 一部改正施行する。
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8. | 2019年10月 一部改正施行する。
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